いい過払い金|事実及び理由 第1 請求 原告Aの請求

過払い金の訴えである福祉事務所長らがこの老齢加算の削減・廃 止を内容とする保護変更決定を原告らに対しそれぞれ行ったところ,これらの決 定は憲法25条や生活保護法の規定に照らし違憲・違法でであるとして,その取消 しを求める(本件各取消請求)とともに,福祉事務所長らが老齢加算の削減・廃 止のないことを前提とする保護決定をすることの義務付けを求めた(本件各義務 付けの訴え),という事案でである。


日付けで 右下肢体幹機能障害等により2種4級の障害認定を受け,その際に支給さ れた給付金でしばらく生活した後,平成8年8月2日付けで生活保護申請 を行い,同日を開始日として京都市山科福祉事務所から保護を受け,その 後京都市北区内に転居したため,同年12月1日以降は京都市北福祉事務 所から,現在まで継続して保護を受けている。
(甲B4,B15等) ウ原告C 原告Cは,昭和10年4月27日に出生した。
平成9年7月ころ以降, 前記住所に居住しながら仕事をしてきたが,平成16年6月7日付けで生 活保護申請を行い,同日を開始日として城陽市福祉事務所から保護を受け るようになった。
以降は,平成18年7月1日から同年12月31日まで 及び平成19年7月1日以後の数か月間など,就労収入の増加により保護 が停止されていた期間もあったが,これらを除けば,継続して保護を受け ている。
(甲C7等) エ処分行政庁 京都市山科福祉事務所長,京都市北福祉事務所長及び城陽市福祉事務所長は,いずれも,保護を必要とするその所管区域内の者に対し,地方自治 法2条9項1号の法定受託事務である生活保護に係る決定,支給等の事務 を行う者である。
(2) 取消請求の対象たる処分 ア原告A 京都市山科福祉事務所長は,原告Aに対し,平成16年4月1日付けで, 老齢加算の削減(第1段階の削減)等を内容とする生活保護変更決定(以 下「本件処分1」という。
)を行い,平成17年には,同年3月24日付 けで,老齢加算の削減(第2段階の削減)等を内容とし,同年4月1日を 実施年月日とする生活保護変更決定(以下「本件処分2」という。
)を行 い,平成18年には,同年3月24日付けで,老齢加算の廃止等を内容と し,同年4月1日を実施年月日とする生活保護変更決定(以下「本件処分 3」という。
)を行った。
(甲A1,A4,A5,A7,A11) 本件処分1直前の原告Aの受給していた保護費の月額(一時扶助を除 く)は,生活扶助9万8870円(老齢加算,冬季加算及び介護保険加算 を含む),住宅扶助3万1000円の合計12万9870円であったが, 本件処分1により,生活扶助8万7400円(老齢加算が減額され,冬季 加算が削除された等),住宅扶助3万1000円の合計11万8400円 となった(保険料の委任払分1960円を除くと,口座に振り込まれるの は11万6440円である)。
(甲A5の291,293頁) 本件処分2直前の保護費の月額(一時扶助を除く)は,生活扶助9万0 460円(老齢加算,冬季加算及び介護保険加算を含む),住宅扶助3万 1000円の合計12万1460円であったが,本件処分2により,生活 扶助8万1490円(老齢加算が減額され,冬季加算が削除された等), 住宅扶助3万1000円の合計11万2490円となった(保険料の委任 払分1960円を除くと,口座に振り込まれるのは11万0530円である)。
(甲A5の301,303頁) 本件処分3直前の保護費の月額(一時扶助を除く)は,生活扶助8万4 550円(老齢加算,冬季加算及び介護保険加算を含む),住宅扶助3万 1000円の合計11万5550円であったが,本件処分3により,生活 扶助7万8150円(老齢加算及び冬季加算が削除された等),住宅扶助 3万1000円の合計10万9150円となった(保険料の委任払分23 80円を除くと,口座に振り込まれるのは10万6770円である)。
(甲A5の311,313頁) イ原告B 京都市北福祉事務所長は,原告Bに対し,平成16年4月1日付けで, 老齢加算の削減(第1段階の削減)等を内容とする生活保護変更決定(以 下「本件処分4」という。
)を行い,平成17年には,同年3月24日付 けで,老齢加算の削減(第2段階の削減)等を内容とし,同年4月1日を 実施年月日とする生活保護変更決定(以下「本件処分5」という。
)を行 い,平成18年には,同年3月23日付けで,老齢加算の廃止等を内容と し,同年4月1日を実施年月日とする生活保護変更決定(以下「本件処分 6」という。
)を行った。
(甲B1,B4,B6,B10) 本件処分4直前の原告Bの受給していた保護費の月額(一時扶助を除 く)は,生活扶助9万8870円(老齢加算,冬季加算及び介護保険加算 を含む),住宅扶助4万2000円の合計14万0870円であったが, 本件処分4により,生活扶助8万7400円(老齢加算が減額され,冬季 加算が削除された等),住宅扶助4万2000円の合計12万9400円 となった(保険料の委任払分1960円を除くと,口座に振り込まれるの は12万7440円である)。
(甲B4の33,35頁) 本件処分5直前の保護費の月額(一時扶助を除く)は,生活扶助9万0 460円(老齢加算,冬季加算及び介護保険加算を含む),住宅扶助4万2500円の合計13万2960円であったが,本件処分5により,生活 扶助8万1490円(老齢加算が減額され,冬季加算が削除された等), 住宅扶助4万2500円の合計12万3990円となった(保険料の委任 払分1960円を除くと,口座に振り込まれるのは12万2030円であ る)。
(甲B4の43,45頁) 本件処分6直前の保護費の月額(一時扶助を除く)は,生活扶助8万4 550円(老齢加算,冬季加算及び介護保険加算を含む),住宅扶助4万 2500円の合計12万7050円であったが,本件処分6により,生活 扶助7万8150円(老齢加算が削除され,冬季加算が削除された等), 住宅扶助4万2500円の合計12万0650円となった(保険料の委任 払分2380円を除くと,口座に振り込まれるのは11万8270円であ る)。
(甲B4の51,53頁) ウ原告C 原告Cは,満70歳の誕生日を迎えた平成17年4月27日の次に到来 する月である同年5月以降,第2段階の削減後の老齢加算の受給を開始し た。

在任特例協議

控訴人らは,法定の告示を欠いた本件議員定数協議が無効であれば,これを前提とする本件在任特例協議も無効である旨を主張する。
確かに,旧合併特例法7条1項柱書は,在任特例を適用した場合の議員の定数について,「地方自治法第91条の規定による定数を超えるときは,同条の規定にかかわらず,当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし,議員に欠員が生じ,又は議員がすべてなくなったときは,これに応じて,その定数は,同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。」と規定しており,旧合併特例法6条1項が議員定数特例について「新たに設置された合併市町村にあっては,地方自治法第91条第2項の規定にかかわらず,合併関係市町村の協議により,市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り,同項に規定する数の2倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。
ただし,議員がすべてなくなったときは,その定数は,同条の規定による定数に復帰するものとする。」と定めていることからすれば,旧合併特例法7条1項柱書にいう「地方自治法第91条の規定による定数」とは,地方自治法91条7項に基づいて定められた議員定数を指すものと解され,これは,本件では,本件議員定数協議により定められた議員定数のことにほかならず,仮に本件議員定数協議が無効であれば,本件在任特例協議により議員となった者に欠員が生じたときに減少すべき議員定数の下限が分からないという問題が生ずる余地はある。
しかしながら,在任特例は,現に議員である者を合併後も一時的に引き続き議員として在任させる特例措置であり,仮に議員定数協議に重大な瑕疵があり,合併市町村において議員定数条例がないに等しい事態が発生したとすれば,在任特例協議に基づき引き続き議員の地位を有する議員で構成される合併市町村の議会において新たに議員定数条例を制定すれば足りるのであって,議員定数協議と在任特例協議とを必ずしも連動させて考えなければならないものではないから,仮に本件議員定数協議が無効であるとしても,本件在任特例協議が直ちに無効となる関係にあるとはいえない。
控訴人らの上記主張は採用することができない。
なお,前記認定のとおり,青森市の市議会は,同市議会の議員定数を46名とする青森市議会議員定数条例を制定し,平成17年12月20日,これを公布の上,施行しており,本件議員定数協議は既に失効しており,仮に本件議員定数協議が無効であるとしても,青森市議会における議員定数に係る瑕疵は既に治癒されている。


そして,城陽市福祉事務所長は,原告Cに対し,平成18年3月28日 付けで,老齢加算の廃止を内容とし,同年4月1日を実施年月日とする生 活保護変更決定(以下「本件処分7」といい,本件処分1〜6と合わせて 「本件各処分」という。
)を行った。
(甲C4,C7) 本件処分7直前の保護費の月額(一時扶助を除く)は,生活扶助8万0 300円(老齢加算,冬季加算及び介護保険加算を含む),住宅扶助2万 円の合計10万0300円であったが,本件処分7により,生活扶助6万 8950円(老齢加算,冬季加算及び介護保険加算が削除された),住宅 扶助2万円の合計8万8950円となった。
なお,平成19年7月には生 活扶助7万1840円(介護保険加算を含む)と住宅扶助2万円の合計9万1840円を受給している。
(甲C7の20,21,27頁) (3) 不服申立て等 ア原告A (ア) 本件処分1について 本件処分1は,原告Aに対し平成16年6月23日付けで通知された ところ,原告Aは,同処分を不服として,同月22日付けで,京都府知 事に対し審査請求(生活保護法64条。
以下の審査請求につき同じ。
) を行った。
京都府知事が同年9月6日これを棄却したため,原告Aは, 同年10月5日付けで,厚生労働大臣に対し再審査請求(同法66条。
以下の再審査請求につき同じ。
)を行い,同請求は平成17年1月5日 付けで棄却された。
その後同年4月27日付けで,原告Aは,本件処分 1の取消しを求める訴訟(平成17年(行ウ)第8号事件)を提起した。
(甲A1〜3,乙52) (イ) 本件処分2について 原告Aは,本件処分2を不服として,平成17年5月30日付けで, 京都府知事に対し審査請求を行い,同年10月5日これが棄却されたた め,同年11月4日付けで,厚生労働大臣に対し再審査請求を行った。
同請求に対する裁決がないまま,同請求の約2年後である平成19年1 1月7日,原告Aは,本件処分2の取消しを求める訴訟(平成19年 (行ウ)第45号事件)を提起した。
なお,上記再審査請求については, 同請求の約2年8か月後である平成20年7月8日付けで棄却された。
(甲A8〜10,乙53) (ウ) 本件処分3について 原告Aは,本件処分3を不服として,平成18年5月19日付けで, 京都府知事に対し審査請求を行い,同年10月4日これが棄却されたた め,同年11月2日付けで,厚生労働大臣に対し再審査請求を行った。
同請求に対する裁決がないまま,同請求の約1年後である平成19年1 1月7日,原告Aは,本件処分3の取消しを求める訴訟(平成19年 (行ウ)第45号事件)を提起した。
なお,上記再審査請求については, 同請求の約1年8か月後である平成20年7月8日付けで棄却された。
(甲A12〜14,乙53)主文 原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由 第1 請求 1 主位的請求 被告らは,原告に対し,連帯して5812万7154円及びこれに対する平 成16年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


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平成
28
日付け

前提事実
前提事実(争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア原告A
原告Aは,大正14年8月25日に出生した。平成7年6月ころに体調 を崩して入院し,退院後に復職するのも困難であったことなどから,平成 7年6月28日付けで生活保護申請を行い,同月21日を開始日として, 現在まで京都市山科福祉事務所から継続して保護を受けている。(甲A5 等)
イ原告B
原告Bは,昭和4年5月28日に出生した。